不動産公告には最寄り駅から徒歩何分かかるかが記されていますが、実際に歩いてみると広告どおりの時間ではアクセスできない場合もあります。
そのような問題を解消するために、不動産広告の距離表示といった公正競争規約が改正されました。
今回は公正競争規約とはなにか解説し、不動産広告における距離表示の基準変更の要点をお伝えします。
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不動産広告における公正競争規約とはなにか
不動産広告における公正競争規約とは、自由で公正な競争を守ることを目的に設けられたルールです。
自主的なルールのため法的な拘束力はありませんが、消費者庁および公正取引委員会により認定されています。
公正競争規約は時代に合わせて見直しがおこなわれており、直近では2022年9月1日に改正されました。
これにより、不動産広告における距離表示などのルールが見直されています。
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不動産広告における距離の表記の基準変更について
公正競争規約の改定により、とくに大きな影響を受けたのは「距離の表記」です。
物件からバス停まで徒歩何分かかるかを不動産広告に記載する場合は「駅へと向かうバス停」までの距離表示とするように改正されています。
物件の起点についても「建物の出入口からの距離表示」に改正されており、より正確な距離の表記をするよう求められました。
なお、駅の出入り口については「駅舎の出入口が計測距離の終着点」となり、不動産広告の距離表示では改札口を起点としなくて良いとされています。
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不動産広告の距離表示改正にともなうその他の変更点
先述した距離表示だけではなく、公正競争規約の改正における変更点はその他にもあります。
まず、未完成の新築住宅などの外観写真については、一定の条件を満たす場合に限り、ほかの建物の外観写真を利用することも可能です。
物件名称の使用基準についても緩和されており、公園や庭園、旧跡などの施設から直線距離で300m以内にある物件の場合は、これらの名称を用いても良いとされています。
また、二重価格表示の規定も改正され、一定の条件を満たした場合は、通常価格と実際の販売価格を併記できるようになりました。
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まとめ
不動産広告における公正競争規約は近年大幅に改正され、距離表示の条件などが変更となりました。
距離の表記の基準変更に関する具体例としては、物件の起点を「建物の出入口からの距離表示」とするよう変更されています。
その他にも「二重価格表示の規定」など、いくつかの改正点があるため注意しましょう。
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