アパートなどを内見しているときに気に入った物件があると、とりあえず仮押さえしておいて他の部屋を見にいきたいと考えるかもしれません。
そのように複数の物件から自分に合った部屋を選べると理想的ですが、賃貸物件でも仮押さえはできるのでしょうか。
この記事では、賃貸物件における仮押さえの意味やキャンセル時の扱いもご説明するので、賃貸物件を探している方はお役立てください。
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賃貸物件でも仮押さえできるのか
キープしたい気持ちは理解できますが、不動産会社に依頼しても、できないと言われるのが一般的でしょう。
キープが認められると、貸主は他の入居希望者を拒絶し、契約の機会を逃す可能性があります。
賃貸契約では、早い者勝ちが原則です。
迷って選びきれない場合、希望条件に優先順位をつけて内見をおこなうと効果的です。
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賃貸物件における仮押さえの意味
入居者側は、一時的に部屋を確保したいと考えることがありますが、不動産業界ではその意味が異なります。
不動産業界での「仮押さえ」とは、入居申し込みを指し、入居希望を一時的に保留するものではありません。
ただし、一部の会社では予約のような扱いをおこなうこともあり、地域によっては一定期間(3日から10日程度)の保留が認められることもあります。
また、入居申し込みをおこなうと、契約の準備が進められ、一部の不動産会社は簡単にキャンセルできない場合、預り金を要求することもあります。
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賃貸物件における仮押さえのキャンセル
入居審査に不合格となった場合、賃貸借契約は成立せず、自動的にキャンセルとなります。
この際、申し込んだ人に対してペナルティが科されるケースはほぼ考えにくいでしょう。
しかし、急な転勤や両親の介護など、申し込んだ人の自己都合で契約を断る場合にはトラブルの発生が考えられます。
賃貸物件の場合、宅建士から重要事項説明を受けたあとに署名と捺印をおこなうと、契約の意思が確認されるため、通常はキャンセルが認められません。
契約後に解約する場合、違約金などのペナルティが一般的に発生することがあります。
なお、違約金などの条件は通常、賃貸借契約書に明記されているため、不安がある場合は、重要事項説明を受ける前に契約書の内容を確認することをおすすめします。
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まとめ
地域にもよりますが、賃貸物件では、気に入った物件をキープできるケースは稀と考えるのが妥当と言えるでしょう。
また、入居申し込みにあたる仮押さえをすると、キャンセルの時期によっては違約金などのペナルティが発生するので取扱いには十分に注意してください。
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