気に入った土地が見つかったときに、売地ではなく借地だった場合、どのような契約がおこなわれるか知っていますか。
売地と借地では契約書の内容などにも違いがあるので、契約時にはしっかりチェックしておきましょう。
そこで、こちらでは借地を契約するときの「土地の貸借契約書」とはなにか、記載されている内容や契約時の注意点を解説します。
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土地の賃貸借契約書とは
借地を契約するときに必要な契約書が「土地賃貸借契約書」です。
土地賃貸借契約書には2種類あり、「普通借地契約」と「定期借地契約」で、それぞれ契約に大きな違いがあります。
「普通借地契約」は借地借家法の範囲内の契約となっていて、借主の権利を民法よりも手厚く保護するものです。
契約期間は30年以上で、原則として条件の変更をせずに契約更新ができ、返還するときには更地にするのが原則となっています。
これに対して、借地借家法が適用されない契約が「定期借地契約」で、規模が大きい集合住宅や商業施設などを対象にするケースが多いです。
契約の存続期間が最短10年以上で最長50年と決まっており、契約満了後には原則として更新はなく返還しなければなりません。
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土地の賃貸借契約書に記載されている内容
借地の地主と借主との間で作成・締結する書類ですが、記載されている内容には契約当事者・所在地や面積、番地などの情報・賃貸借の目的・期間などがあります。
賃料や支払い方法など金銭に関わる部分は重点的にチェックしておいたほうが良いでしょう。
とくに禁止事項については地主が借主にしてほしくない事例を挙げているので、しっかり確認してください。
契約時の目的と違った使い方をしていたり、原状回復のできない使い方や無断転貸など禁止事項を破った場合には、契約を解除される可能性もあります。
また、万が一賃料の支払いが遅れた場合に、遅延損害金を請求される可能性があるので、遅延損害金についての項目もしっかり読んでおきましょう。
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土地の貸借契約を結ぶときの注意点とは
契約時の注意点として、借地の種類が「普通借地契約」なのか「定期借地契約」なのかをしっかり把握しておきましょう。
普通借地契約であれば契約期限が決まっていますが、更新が可能なので当初は30年以上ですが、更新1回目は20年以上、2回目以降は10年以上で延長可能です。
定期借地契約の場合は原則として更新はなく、建物買取請求もありません。
借地権についても注意が必要で、平成4年8月に施行された借地借家法と、それ以前に使われていた旧借地法があります。
家を新しく建てても、旧借地法で結んだ契約を更新し続けて譲渡された場合、旧借地法が適用されるので、自分の土地の借地法はどちらか確認しておきましょう。
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まとめ
気に入った土地が借地だった場合、賃貸借契約書を交わして契約をおこないますが、借地権の種類が「普通借地契約」か「定期借地契約」か確認してください。
自分の名前や住所、契約期間や賃料など記載内容をしっかり確認して、スムーズに契約をおこないましょう。
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