賃貸契約のなかには、普通借家契約と定期借家契約があります。
それぞれの契約内容には違いがありますが、混同している方もいるかもしれません。
なかには、それぞれのメリット・デメリットが分からないという方もいるでしょう。
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いについて解説していきます。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは、通常1年以上の契約期間が設けられており、満了後も借主が希望すれば更新可能な一般的な契約方法です。
借主側が優先される仕組みになっているため、貸主側から一方的に退去させられることがなく、希望すれば長くその物件に住むことができます。
一方、定期借家契約とは、あらかじめ定められた期間のみ借りることができる契約方法です。
借主と貸主が合意すれば再契約を締結することもできますが、基本的に契約満了後は退去しなければならないため、長く住み続けることができません。
それぞれの契約方法には、賃借料増減請求権が認められています。
ただし、普通借家契約の場合、請求権を排除する特約が無効ですが家賃値上げの特約は有効です。
また、定期借家契約の場合は、具体的な内容が明記されていれば請求権を排除する特約が有効とされています。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約を利用するメリットは、解除の意思表示をしない限り自動的に更新されるため、更新手続きをおこなう手間を省ける点です。
また、定期借家契約よりも対応している物件数が多いため、希望の家を見つけやすいです。
一方、定期借家契約のメリットは、普通借家契約よりも安い賃料が設定されているため、良い物件を安く借りられます。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約のデメリットは、条件交渉が容易ではない点です。
長期目線で修繕費などを含めた賃料などの設定されているため、融通が効きにくいといったデメリットもあります。
一方、定期借家契約のデメリットは、契約満了後は更新ができないケースが多い点です。
さらに、中途解約をする場合、別途条件が設けられているケースがあるため、入念に契約内容を確認することが必要になります。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約は、それぞれの契約内容が異なります。
そのため、利用を検討する際は、事前に各契約内容の特徴やメリット・デメリットを把握しておくことが必要です。
この記事で解説した内容を参考に、どちらが自身に合っているのか見極めるようにしましょう。
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