さまざまな事情で家賃が払えず、困ってしまう方は珍しくありません。
しかし、家賃を滞納してしまうことで、起こりうるリスクもあります。
滞納したときのリスクと対処法、その場合に利用できる公的制度をご紹介します。
家賃が払えないことで起きるリスクとは
家賃を滞納し続けると、強制退去になる可能性があります。
とくに、3か月以上滞納し続けると強制退去の可能性が高くなり、その際には家賃未払いの延滞金も支払わなければなりません。
他にも、滞納した家賃を支払う姿勢が見られない場合は、裁判に発展することもあります。
なお、一般的に家賃滞納が60日以上続くと、信用情報に滞納した記録が残ります。
家賃が払えないときの対処法
家賃が払えない場合の対処法としては、まずは大家や管理会社に連絡をしましょう。
支払う意思があること、すぐに支払えないとしても、いつまでに支払いが可能なのか伝えます。
保証会社を利用している方は、こちらにも忘れずに連絡をしましょう。
もし、支払いのめどが立たない場合は、連帯保証人に相談をする必要があります。
家賃の滞納が続くと大家さんから連帯保証人に連絡が入るため、その前に自ら相談したほうが連帯保証人との信頼関係を保てるでしょう。
家賃が払えないときに利用できる公的制度
個人ではどうしようもなく、住む場所を失ってしまいそうな場合は公的制度を利用しましょう。
複数の公的制度がありますが、ここでは「住居確保給付金」と「生活福祉資金貸付制度」をご紹介します。
住居確保給付金は自治体が家賃を代わりに負担してくれる制度です。
ただし、職を失い預貯金が少なく、ハローワークで仕事を探しているなど条件があります。
誰もが申請できる制度ではないので注意しましょう。
一方、生活福祉資金貸付制度は生活費を借りられる制度で2種類あります。
1つ目は緊急小口資金といい、倒産や解雇などで一時的に困窮した場合に借り入れが可能です。
無利子で通常は10万円、コロナなど一定の条件が合えば20万円まで借りられます。
2つ目は総合支援資金といい、一人暮らしであれば月15万円を最大12か月まで生活資金の借り入れが可能です。
コロナなどの一定の条件に合えば連帯保証人は不要で無利子ですが、それ以外の場合は年に1.5%の利子が発生します。
まとめ
家賃を延滞するとさまざまなリスクが伴います。
もしも家賃が支払えない場合は、早急に大家さんや管理会社に連絡をすることが大切です。
個人ではどうしようもなくなってしまったときは、公的制度の利用も検討しましょう。
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