賃貸物件を退去するにあたって、クッションフロアをどこまで原状回復すべきか、お悩みではありませんか?
クッションフロアの原状回復が必要なケースを知っておけば、退去時に適切な対処ができます。
そこで今回は、クッションフロアの原状回復についてご紹介します。
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賃貸物件のクッションフロアはどこまで原状回復が必要?
賃貸物件のクッションフロアにおいて、原状回復が求められるのは、故意・過失による損傷部分です。
故意とは「わざと」、過失とは「不注意」を意味し、具体的には以下のような例が該当します。
●家具の移動でついた傷
●飲食物や鳥のフンの放置による汚れ
●物をぶつけたり、こすったりしためくれ、汚れ
●タバコによる壁紙の変色
●布団の敷きっぱなしによるカビ
家具の重さによる自然な凹みなどは、一般的な生活で発生するものと捉えられるため、原状回復の対象にはなりません。
なお、クッションフロアの張り替え費用は、張り替え面積× 2,500~3,000円 (1㎡あたりの単価)×残存価値で計算できます。
残存価値とは、クッションフロアの6年という耐用年数に対して、どれだけの期間が残っているか、を割合で示したものです。
例として、前回張り替えから3年経ったクッションフロアを、10㎡張り替える場合を考えてみましょう。
耐用年数は6年のうち3年で50%となり、10× 2,500~3,000円×50%を計算して、修繕費目安は12,500〜15,000円となります。
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賃貸物件のクッションフロアで原状回復が必要なよくあるケース
賃貸物件のクッションフロアで原状回復が必要なケースとしては、変色やカビ、えぐれ、タバコなどが挙げられます。
変色
ゴムの滑り止め、アルミラックによる化学的な変色、水漏れの放置による変色などが該当します。
カビ
こぼれた飲食物の放置、結露によるカビなどが該当します。
結露によるカビは、裏面にのみ発生するケースも多く、張り替えとクリーニングで高額請求されやすい傾向があります。
えぐれ
物の落下によるえぐれが該当し、クッションフロアを貫通して下まで影響しているケースでは、とくに高額請求となります。
タバコ
タバコの焦げ跡、タバコによる変色などが該当し、多くのケースで広範囲の張り替えが求められます。
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まとめ
故意・過失によるクッションフロアの損傷には、該当箇所の張り替えによる原状回復が求められます。
該当するケースとしては、変色やカビ、えぐれ、タバコなどが挙げられます。
なお、クッションフロアの張り替え費用は、張り替え面積× 2,500~3,000円 (1㎡あたりの単価)×残存価値で計算可能です。
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