アパートやマンションなど賃貸物件の入居者は、オーナーに対して、毎月、家賃を支払う必要があります。
入居者が自己破産するとオーナーからの印象が悪くなり、賃貸物件へ住み続けるのが難しくなるのでしょうか。
この記事では、自己破産による賃貸物件の入居に対する影響のほか、新たに借りるときのポイントなどについても解説するので、債務整理された方はお役立てください。
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自己破産しても賃貸物件へ住み続けるのは可能
自己破産とは借金を返済できなくなったときに裁判所へ申し立てて借金の支払い義務を免除してもらうもので、社会的信用を失墜するなどリスクが大きい手続きです。
アパートなどの入居者が自己破産すると、オーナーは家賃の支払いなどに不安を持つでしょう。
ただし、オーナーが退去を命じたくても2004年の破産法の改正により自己破産を理由にした契約解除は認められなくなっており、原則として住み続けるのを拒めません。
したがって、家賃の滞納など他のトラブルを起こさなければ、基本的に入居者が住み続けるのは可能です。
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賃貸物件を借りるときの自己破産による影響
賃貸物件を借りる際に、入居希望者は家賃などの支払い能力のほか、他の入居者とトラブルを起こさないか人柄や性格についてオーナーの審査を受けます。
また、連帯保証人を設定するときには保証人の支払い能力も確認され、これらの審査を通過したときには入居可能になります。
ただし、連帯保証人ではなく家賃保証会社との契約が必要な物件のときには、注意しなければなりません。
自己破産してもオーナーにバレる心配はありませんが、保証会社などは信用情報を業務に活用しており、審査において厳しい判断を受ける可能性があります。
入居審査のチェック方法に保証会社による審査が加わる賃貸物件には、入居は難しいかもしれません。
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自己破産したあとで賃貸物件を借りるときのポイント
都道府県や市町村が運営している公営住宅は連帯保証人や保証会社が不要であるとともに、家賃も低額に抑えられている傾向があります。
また、どうしても住みたい物件をみつけたときには、支払い能力がある両親などへ頼んだうえで契約者を変更して入居するのも1つの方法です。
ただし、居住者以外が契約者になると契約違反に問われる可能性があり、事前に不動産会社へ相談するのが重要なポイントになります。
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まとめ
自己破産を理由にアパートのオーナーが契約解除を求めることはできませんが、家賃の滞納など他のトラブルがない場合に限ります。
自己破産した場合は、連帯保証人や保証会社による厳しい審査を受ける可能性があるため、賃貸物件の借り入れが難しくなることがあります。
公営住宅の利用や、支払い能力のある親族を契約者として相談するなどの対策が必要です。
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