
住み替えやリフォーム・リノベーションにより、仮住まいが必要になっている方も多いでしょう。
仮住まいの際に必要な手続きは多いですが、なかでも必要性を確認しておきたいのは、住民票に関する手続きです。
今回は、仮住まいにともない住民票を異動させる必要があるのかを解説したうえで、住民票を移さないことによるデメリットを解説します。
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仮住まいへ引っ越す場合に住民票を移す必要があるのか
結論から申し上げますと、仮住まいで暮らす期間が1年未満の場合は、住民票を移す必要がありません。
転入や転居をした日から14日以内に住民票を移すよう住民基本台帳法で決められています。
しかし、住む期間が1年未満の場合や、元の家族が継続して住んでいる場合は、住民票の異動は不要です。
上記の条件を満たさない場合は、放置していると5万円以下の罰金が科される恐れがあるため、早めに手続きをおこないましょう。
引っ越し先が同じ市区町村の場合は、転居届を提出するだけで住民票を異動させられます。
異なる市区町村引っ越しをする場合は、まず現在の住所を管轄する役所で転出届を提出して、転出証明書を受け取りましょう。
その後、転居先を管轄する市区町村役場の窓口で転入届と転出証明書を提出すると、住民票の異動が完了します。
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住民票を移さないことによるデメリット
仮住まいをしているタイミングで選挙がおこなわれる場合、住民票を異動させていなければ選挙権を得られないため、投票ができません。
一部の行政手続きが旧居地域でしかできないこともデメリットで、たとえば印鑑証明書を発行できないことにも注意が必要です。
この場合、旧居地域まで出向いたり、郵送でやり取りをしたりといった手間がかかり、必要なタイミングで素早く取得できない恐れがあります。
また、子どもの医療費助成は住民票がある自治体から受け取る決まりのため、仮住まいの住所と住民票の住所が異なる場合、すぐに助成を受けられません。
その他にも、本人限定郵便を受け取れないことや、最寄りの税務署で確定申告ができないことなど、住民票を移さないデメリットは多いです。
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まとめ
仮住まいが1年未満で終わる場合、住民票を異動させる必要はありません。
ただし、住民票を移さないで放置すると、「選挙ができない」「子どもの医療費助成をすぐに受け取れない」などのデメリットが生じます。
住民票異動の手続き方法は、引っ越し先の住所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
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