賃貸物件の経営が上手くいかないなどの理由で、大家さんが破産することがあります。
退去せざるを得ないのか、もし退去が必要になるなら敷金はどうなるのか、不安に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、入居先の大家さんが破産した場合に退去は必要なのか、住み続けることは可能か、敷金の扱いと一緒に解説します。
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大家さんの破産と賃貸物件退去との関係性
大家さんが破産した場合、退去のタイミングは抵当権が設定された時期によって異なります。
もし賃貸物件に入居する前からすでに抵当権が設定されていた場合、賃貸物件を含む不動産は競売にかけられるため、入居者は退去しなければなりません。
なお、退去までには通常、半年の猶予期間が設けられており、大家さんが破産の申し立てをしたからといってすぐに退去を求められるわけではありません。
入居者は、破産から退去までの6か月間を利用して、新たな引っ越し先を探すなどの対応が必要です。
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大家さんが破産しても住み続けられるケース
大家さんが破産しても継続して住めるケースは、競売ではなく任意売却が選択された場合です。
任意売却の場合、賃貸人(建物のオーナー)が代わるだけで、入居者は同じ場所に住み続けることができます。
もし競売で賃貸人が変更された場合でも、競落人と新たに賃貸借契約を締結すれば、継続して居住することが可能です。
また、入居時に物件に抵当権が設定されていなかった場合も、退去の必要はありません。
入居後に抵当権が設定された場合でも、仮に物件が競り落とされたとしても、入居者は引っ越すことなくそのまま住み続けることができます。
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大家さんが破産したら預けた敷金は返還されるのか
賃貸借契約を結ぶ際に大家さんへ預ける敷金は、物件の売却方法によって扱いが異なります。
任意売却の場合、新しいオーナーが以前の賃貸借契約を引き継ぐため、基本的には敷金の返還請求は新規オーナーに対しておこなえます。
入居後に抵当権が設定された物件が競売にかけられた場合も同様に、新たな所有者に敷金の返還を請求することが可能です。
一方、競売の場合、入居時に締結した賃貸借契約は新しいオーナーに引き継がれないため、敷金の返還は請求できません。
その代わり、元の大家さんに返還請求をおこなうことになりますが、すでに破産しており財産整理が済んでいることから、全額の返還は難しい可能性が高いです。
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まとめ
大家さんが破産して競売にかけられたとしても、退去までに半年の猶予があります。
退去する必要がないケースには、物件が任意売却される場合などが挙げられます。
任意売却であれば敷金が戻る可能性がありますが、競売は難しいでしょう。
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