賃貸物件を借りる場合は連帯保証人が基本的に必要ですが、保証人との呼び方もよく聞かれます。
親族などに保証を頼む以上、連帯保証人と保証人の違いは何なのか、気になることも多いでしょう。
そこで今回は、連帯保証人と保証人の違いとして、抗弁権、分別の利益、自己破産後の状況をご紹介します。
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連帯保証人と保証人の違い①抗弁権
抗弁権には、催告の抗弁権と検索の抗弁権の2種類があります。
前者は、債権者から債務の履行を求められた場合、まずは主債務者に請求するよう主張できる権利です。
後者は、主債務者に十分な支払い能力があることを証明し、債権者からの支払い請求を拒否できる権利にあたります。
上記2つの権利をどちらも持っているのが保証人、持っていないのが連帯保証人です。
連帯保証人は保証人より責任が重く、債権者から支払いを請求されると、すぐに応じなければなりません。
状況によっては、主債務者より先に財産の差押えを受けるリスクがあります。
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連帯保証人と保証人の違い②分別の利益
分別の利益とは、複数の保証人で支払いを肩代わりする場合に、請求額を頭数で分割できる権利です。
たとえば、債権者からの請求額が1,000万円で、保証人が2人いるなら、各自が500万円ずつ肩代わりするだけで済みます。
分別の利益を持っているのは、保証人だけです。
連帯保証人の場合は、一人ひとりが主債務者と同じだけの責任を負うため、人数に関わらず請求額の分割は認められません。
なお、複数人でひとつの債務を負う連帯債務者の場合も同じです。
連帯債務者が複数いる状況でも、残債額の全額が一人ひとりに請求されます。
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連帯保証人と保証人の違い③自己破産後の状況
自己破産とは、価値のある財産を換金して返済へと充てられる代わりに、債務を免除してもらえる制度です。
主債務者が自己破産を実施しても保証責任はなくならず、以後は連帯保証人や保証人たちが残債を一括返済するように請求されます。
この段階になると、主債務者がいなくなっているため、抗弁権は意味をなしません。
しかし分別の利益は変わらず有効であり、保証人の場合は、人数に応じて1人あたりの負担が軽減される可能性があります。
なお、自己破産後の状況を見越して、主債務者から連帯保証人や保証人に返済資金を渡しておくなどの対応はおすすめできません。
事前に財産を動かすと免責不許可事由に当てはまり、自己破産が難しくなるおそれがあります。
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まとめ
抗弁権は2種類ありますが、どちらも主債務者から先に返済させるための権利であり、保証人しか持っていません。
分別の利益とは、請求されている残債額を複数の保証人で分割できる権利で、同じく保証人だけが持っています。
主債務者が自己破産を実施した場合、保証人も連帯保証人も一括返済を請求される形となりますが、保証人なら1人あたりの負担は軽減される可能性があります。
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