賃貸物件探しをしているときに告知事項ありと表記された物件を目にして、意味が分からずに困っている方もいるかもしれません。
わからないままに契約を進めると、あとで思いがけないトラブルに巻き込まれるリスクもあるため、前もって理解しておくのが大切です。
この記事では賃貸物件で告知事項ありとはどのような意味か、また、メリットや注意点もあわせて解説しましょう。
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賃貸住宅の告知事項ありの物件とは?
賃貸物件の広告にある告知事項ありとは、部屋を契約するか決めるうえでの判断材料に重要な点を、借主に説明する必要がある物件を指します。
借主への判断材料の説明は宅地建物取引業法第35条によって決められており、貸主は必ず守らなければいけません。
ちなみに借主へ伝えるべき内容には物理的瑕疵、つまり物件の損傷や問題点が含まれており、この瑕疵を隠さず借主に伝えると義務付けられています。
瑕疵には他にも、心理的に嫌悪感や抵抗を持つ心理的瑕疵、建物周辺の施設や近隣住民に問題がある環境的瑕疵などがあります。
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賃貸住宅において告知事項あり物件のメリット
告知事項ありの賃貸物件のメリット1つ目は家賃が安めに設定されている点です。
過去に事件や事故が発生した、周辺に大きな音を立てる施設があるなど、何かしらの問題を抱えている場合など、空室を避けるために家賃を安くする傾向にあります。
また、孤独死などの事故が起きた経緯のある物件では清潔にするだけでなく、痕跡が目立たないようリフォームも施している場合があり、快適に暮らせるのが2つ目のメリットです。
3つ目のメリットには、過去に事件が起きたエリアは人の目が集まりやすくなるため、犯罪が起きにくい立地である点が挙げられます。
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賃貸住宅において告知事項あり物件の注意点
告知事項ありの賃貸物件における注意点の1つ目は、住所が特定されやすい点です。
大きな事件があったエリアはテレビなどで報道されるケースも多く、どのあたりの地域が特定されやすいでしょう。
さまざまな情報が流れやすく、その地域で生活するのが難しくなる可能性もあり、その場合は転居を余儀なくされる点が注意点の2つ目になります。
3つ目の注意点は新築の建物でも心理的瑕疵がある可能性や必ずしも告知されないケースもある点、4つ目は暮らし始めてから瑕疵が気になるかもしれない点です。
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まとめ
告知事項ありと表記のある賃貸物件とは何かしらの問題を抱えており、宅地建物取引業法第35条によって契約前に借主に告知する義務がある物件です。
家賃が安い、リフォームしてある物件も多い、犯罪が起きにくいなど、いくつかのメリットがあります。
ただし、過去に事件があった場所などは注目されやすいため、住所が特定されたり転居せざるを得なくなったりするケースもあり、住まい選びの際には注意が必要です。
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