学生や未成年など、さまざまな理由で賃貸物件の契約が自分では難しい方も少なくないでしょう。
そんなときは、「代理で賃貸物件の契約は結べないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は賃貸物件の代理契約について、その概要や必要な条件、注意点を解説いたします。
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代理契約の概要
賃貸物件における代理契約とは、実際に入居して生活する方とは異なる方が、代わりに契約を結ぶことを指します。
ただし、法律上の代理とは異なり、契約の効果は代理人に生じ、その後、入居者が利用する形となります。
たとえば、何かしらの事情で一時的に無職になっている方や、フリーターなど収入に不安がある方、未成年や学生、持病などでやり取りが難しい方などが、代理契約が必要な方でしょう。
ただし原則として、その賃貸物件の大家さんの許可がなければ代理契約はおこなえません。
また学生や未成年者の契約の場合は、契約者は本人とし、親が連帯保証人になることを求められるケースも少なくありません。
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代理人に必要な条件とは?
賃貸借契約における代理契約では、以下のような条件が代理人に求められます。
まず、「3親等以内の親族」が代理人になれる条件で、本人との関係性が近ければ近いほど入居審査に通過しやすくなります。
ただし、相手の同意が得られれば、交際相手や知人・友人でも代理人になってもらえますが、3親等以内の親族でないと審査が通らない可能性が高いというのも覚えておきましょう
なお、代理契約の場合は本人ではなく、代理人が入居審査対象です。
審査内容は通常の契約と同じく、勤務形態や勤続年数、年収などから家賃の支払い能力が見られるほか、収入の安定性などを審査されるため、各種書類の提出が必要です。
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代理契約の注意点
賃貸物件で代理契約を結ぶときには、「家賃滞納の責任は代理人にある」ことに注意が必要です。
支払いは本人がおこなっている場合でも、家賃の滞納があれば代理人の責任となり、代理人のもとに督促がいきます。
また、賃貸物件では退去時に原状回復責任がありますが、これも代理人の責任となります。
そのほか、家賃の引き落とし口座も代理人名義の口座を登録する必要があり、更新手続きや解約手続きの際も同席しなければなりません。
そのため、代理契約をする際には本人と代理人との間で、家賃の支払い方法や原状回復についてよく話し合っておく必要があるでしょう。
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まとめ
賃貸契約における代理契約とは、入居後生活する方とは異なる方が代わりに契約を結ぶことを指し、大家さんの許可がある場合に限り可能です。
ただし、代理人は3親等以内の親族であることが条件で、入居審査も代理人が受ける必要があります。
また代理契約で賃貸借契約を結んだ場合、家賃の支払い義務や原状回復責任は代理人に発生し、引き落とし口座も代理人名義の口座を登録する必要があります。
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