賃貸物件の契約時の初期費用として敷金の支払いがありますが、なぜ支払う必要があるのか具体的な詳細はご存じでしょうか。
詳細を事前に知っておくと納得して支払いができ、のちのトラブルを避けることにもつながります。
この記事ではその敷金について、礼金との違いや返ってくるまでの流れ、また返ってこない場合の対処法をご紹介します。
賃貸物件の契約に必要な敷金とは
敷金とは借主が生活するうえで傷つけてしまった部屋の傷を、退去後に修繕するための原状回復費用として、入居時にあらかじめ貸主に預けておくお金のことを指しています。
家賃を滞納した場合の保証金の役割も持っているもので、未納家賃や原状回復費用で残金がある場合は、退去後に返金されます。
また賃貸物件を借りる際の初期費用として、礼金の支払いを求められることもあるでしょう。
礼金とは、物件を借りるお礼として貸主に支払う費用となっており、返金されることはありません。
金額については法的な規制はなく、家賃の1~2か月分が目安となるでしょう。
なお、そもそも礼金を支払うシステムがない地域や、敷金・礼金ともに支払いが発生しない物件もあります。
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賃貸物件の敷金が返金される流れとは
未納家賃や原状回復費用を差し引いた残金が支払われる日は、賃貸借契約書の敷金の欄などを確認してください。
多くの場合、退去後1か月程度が目安ですが、期日は法的に定められていないため物件により異なります。
返ってくるまでの流れとして、まずは貸主と入居者の双方立ち会いのもと、修繕費の見積もりをおこないます。
それに続いて敷金の清算内訳書が届くので、その際に疑問点があれば必ず確認しておきましょう。
最後に、返金される流れになります。
なお、貸主は賃貸借契約書に明記してある期限内に、遅れることなく支払いをする必要があります。
万が一、期限内の支払いがない場合には、貸主に請求をおこなってください。
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賃貸物件の敷金が返ってこない場合の対処法
原状回復費用などを差し引いたのち、残金がある場合には、貸主に返金をする義務があります。
義務に関わらず支払いがない場合は、まずは返ってこない理由の確認や交渉をおこなってください。
またトラブルの参考として、消費生活センターや不動産相談窓口に意見を聞くこともおすすめです。
消費生活センターの意見を参考に交渉しても、支払い対応が見られない際には、書面にて正式に請求をおこなうことも方法の一つとなっています。
金額や支払い期日に加え、のちに法的処置も考慮していることを記載のうえ、内容証明郵便で送付してください。
それでも対応がない場合には、最終手段として少額訴訟を起こすことも念頭に置いておくと良いでしょう。
なお、訴訟を起こす場合には、退去から5年以内が期限であることを覚えておきましょう。
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まとめ
敷金は、原状回復費用などにあてられたのち、残金がある場合は返金されることになっています。
貸主には支払い義務があるにも関わらず、残金が返ってこない場合には交渉が必要となります。
消費生活センターなどに相談のうえ、再度の交渉をしても支払いがない場合には、少額訴訟も方法の一つと覚えておくと良いでしょう。
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