賃貸物件を探す際には「おとり物件」に注意が必要です。
おとり物件という言葉を耳にしたことがあっても、実際にはよくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、おとり物件に関する法律による規制や見分け方のポイントについてもあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件のおとり物件とは?
おとり物件とは、本当は存在しない、または存在していても実際には借りられない物件のことです。
もちろん、すでに入居者が決まった物件を消し忘れて、インターネットに掲載したままにしてしまっただけの可能性もあります。
しかし、実際には存在しない物件を架空物件として広告に掲載していることも考えられるでしょう。
その物件を借りられないことを知りつつも、不動産会社がわざと情報を掲載している場合は違法行為に該当します。
インターネットで気に入った物件を見つけて問い合わせたら「直前に別の人が契約した」といわれたり、別の物件を紹介されたりした場合は注意が必要です。
賃貸物件のおとり物件に関する広告の規制
おとり物件を掲載した「架空広告」は宅地建物取引業法32条により、誇大広告とともに禁止されています。
掲載した場合は業務停止処分だけでなく、情状が重い場合は免許取り消し処分を受けることもあります。
また、不動産の表示に関しては不動産公正取引協議会連合会が定めた規制にも従わなければなりません。
実際には契約できないおとり物件は、その両方に違反することになるのです。
2021年には国土交通省もおとり広告を禁止する注意喚起を通知しています。
賃貸物件のおとり物件の見分け方とは?
おとり物件を見分けるためには、まず家賃をチェックしましょう。
近隣にある類似物件の家賃相場と比べて飛び抜けて安い場合は、客寄せのために家賃を下げて掲載している可能性があります。
家賃のわりに条件が良すぎる物件や、住所が最後まで記載されていない物件も避けたほうが良いでしょう。
また、おとり物件の場合は内見案内ができないため、現地待ち合わせではなくいったん不動産会社へ来るようにいわれます。
現地待ち合わせを希望しても拒まれるようなら、その不動産会社は利用しないほうが良いでしょう。
弊社がご案内する賃貸物件におとり物件は存在しません。
安心して部屋探しをしたい方は、ぜひご相談ください。
まとめ
賃貸物件を探す際には、実際には借りられない「おとり物件」の存在に注意が必要です。
おとり物件を広告に掲載することは法律でも禁止されている行為なので、トラブルに巻き込まれないためにも見分け方をしっかりと確認しておくと良いでしょう。
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