賃貸物件を探しているときに「瑕疵物件」という言葉を見聞きしたことがある方もいるのではないでしょうか。
瑕疵物件と聞いたときに「事故物件なのではないか?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、瑕疵物件の読み方や意味、種類などをご紹介しますので参考にしてみてください。
賃貸物件の瑕疵物件とは?
瑕疵物件は「かしぶっけん」と読みます。
瑕疵物件と聞くと「住んでいた方が亡くなった」「心霊現象が起こる」などの事故物件をイメージする方は多いようです。
しかし、実際の瑕疵物件とは、本来備えるべき品質、性能、機能、状態に「欠陥・欠点・不具合があること」を指します。
つまり、心霊的な恐怖を感じている方が多いのですが、実際には心霊的な原因ではないケース多々あります。
瑕疵物件の種類は「物理的瑕疵物件(建物)」「物的瑕疵物件(土地)」「心理的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」の4つです。
それぞれの種類について、次からご説明します。
賃貸物件の瑕疵物件「物理的瑕疵物件」とは?
該当する賃貸物件の土地、建物などに重大な欠陥や損失がある場合に物理的瑕疵物件と呼び、解消されるまでは告知義務があります。
建物の瑕疵とは?
たとえば、壁がひび割れしている、雨漏り、水漏れ、水道管の詰まり、シロアリ被害、耐震強度の不足、構造上の欠陥、アスベストの使用などがあります。
ほかにも災害により床下浸水、構造物の破損が起きている場合も建物の瑕疵となります。
土地の瑕疵とは?
地盤沈下、土壌汚染、地中にゴミなどの埋設物があるなどが、土地の瑕疵になります。
このように、物理的瑕疵であれば見た目でわかる、調査をすればわかるという内容なので、把握することが可能です。
賃貸物件の瑕疵物件「心理的瑕疵物件」とは?
続いて心理的瑕疵物件は、事件、事故、トラブルなどが起こった賃貸物件のことを指し、事故物件とも呼ばれています。
建物や土地など物理的な部分での問題ではなくても、住む方が心理的に嫌悪感や抵抗感を抱くような瑕疵となります。
過去に事故死、自殺、殺人などの事件があった場合、心理的に「この部屋に住めない」と感じることがありますが、そこが瑕疵の部分です。
しかし、どのような理由が心理的瑕疵に該当するかは人によって異なるため、明確な基準は設けられていません。
また、いつまで告知義務があるかというと、事件が起きてから入居する1人目までには告知義務があります。
ただ、事件から2~3年が経過すると告知義務は無くなると考えられています。
賃貸物件の瑕疵物件「法的瑕疵物件」とは?
建築基準法、消防法、都市計画法などの法律に抵触している物件のことを指します。
基本的に新築で違法建築は見られませんが、法律施行前に建築された中古物件では、見かけるかもしれません。
まとめ
瑕疵物件にも種類があり、一般的なイメージの事故物件だけではないことが分かりました。
瑕疵物件は訳ありともいわれているので、家賃が安いというケースもあります。
そういった部分と瑕疵を比較検討して賃貸物件を選びましょう。
私たち湘南ライヴでは藤沢市、茅ヶ崎市、横須賀市で賃貸物件を取り揃えております。
賃貸物件をお探しの際は、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>