賃貸物件に住んでいると、退去時には原状回復義務が発生しますが、どこまでが対象となるのか分からない方も多いでしょう。
一般的に、日常生活で自然に出る汚れや損傷の原状回復責任はありません。
そこで今回はとくに劣化が気になるフローリングの原状回復義務や、経年劣化がどこまで認められるのか、費用相場について詳しくチェックしてみましょう。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復とは
賃貸物件は入居時に部屋の原状回復をするための費用を敷金として事前に大家さんに預けておき、退去時には残った費用が返還されます。
しかし、敷金の返還をめぐるトラブルが多かったため、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
その後2020年には民法も改正され、入居者側の落ち度がない部分の修復の義務はないと決められています。
つまり、入居中に日差しによって色褪せてしまったフローリングの張り替えは大家さん負担ですが、入居者の不注意によって窓を開けたままにして雨が吹き込んでしまい変色した場合には入居者負担です。
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賃貸物件におけるフローリングの経年劣化とは
経年劣化に当てはまる事例として、耐用年数以上のフローリングや畳のへこみ、通常使用によって壊れた設備、太陽光による壁や床の日焼けが認められます。
一方で、濡れたマットや衣服を放置したり、窓の結露、観葉植物の受け皿などからの水漏れによってカビ(汚れ)が付着した場合には、入居者の不注意によるものなので責任が問われます。
窓辺などの紫外線が強く当たる場所は、フローリングが変色しやすい部分でもあるので通常の範囲内であれば問題ありません。
しかし、ワックスやカーペットの滑り止め材が色移りした場合には入居者の過失とみなされてしまうので注意しましょう。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用の相場とは
フローリングの原状回復責任が発生してしまったら、いくらぐらいが相場なのかをしっかり調べておくと良いでしょう。
一般的な床材の張り替えでは、6畳でおよそ10万円〜15万円程度が相場であるといわれています。
1畳あたり2万円〜6万円程度で、一部のみの傷の補修やへこみの補修の場合は8,000円〜6万円と、状況によって価格の差が大きいです。
フローリングの張り替えも、もともとあった床材をすべて撤去して新しく貼る場合と、既存の床の上から重ね張りできる場合でも価格差があります。
傷やへこみの補修工事も、施工範囲が小さければ1万円以下で済むケースもありますが、補修箇所が多かったり、ダメージが大きい場合には6万円程度かかります。
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まとめ
賃貸物件におけるフローリングの原状回復は、経年劣化や普通に生活していて起こってしまった変色などは対象になりません。
入居者の過失による傷や変色は、修繕対象となるので日頃からお部屋をきれいに使うようにしましょう。
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