賃貸借契約の仕組みには普通借家と定期借家の2種類が存在しますが、とくに定期借家という言葉は聞きなじみのない方も多いのではないでしょうか。
賃貸借契約を結ぶにあたり、定期借家がどのようなものなのか知っておくと安心です。
今回は、定期借家について普通借家との違いや中途解約・契約更新の可否を解説します。
お部屋探しをしている方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸借契約における普通借家と定期借家の違いとは
定期借家契約とは、契約で定めた期間が満了すると、更新されずに契約が終わる契約です。
つまり、定期借家では物件の契約時に前もって契約期間が定められており、その日を迎えた時点で契約が終了し、退去しなければなりません。
普通借家との大きな違いは、契約上定められた期間で契約が終了する点です。
普通借家による賃貸借契約は通常2年更新とされているケースが多く、入居者が希望すれば契約を更新して住み続けられます。
一方、定期借家による賃貸借契約だと、契約期間が終了すれば入居者は退去するのが原則です。
定期借家による賃貸借契約では中途解約できる?
定期借家では、原則として中途解約は認められません。
そもそも、建物賃貸借に関して期間が定められている場合、その契約を中途解約することはできないためです。
ただし、前もって解約権留保特約を結んでいた場合には、中途解約ができます。
また、特約を結んでいない場合でも、中途解約権を行使して中途解約をおこなうのもひとつの方法です。
中途解約権が認められる条件としては、まず居住目的で使用していることと建物の床面積が200㎡未満であることが挙げられます。
そして、やむをえない事情により使用が困難であることも条件です。
病気を患ってしまったり、遠方への転勤が決まったりして、住み続けるのが難しい場合には中途解約が認められる可能性があります。
しかし、事情の内容についてはどこまでが認められるか明示されていないため、最終的には貸主や弁護士、裁判所の判断次第です。
定期借家による賃貸借契約では契約更新できる?
定期借家では、契約期間満了とともに契約が終了するため更新はできません。
しかし、貸主と借主双方の合意があれば、再契約によって契約期間終了後も住み続けられます。
再契約をおこなう場合、本来なら新規の契約時と同等の費用がかかりますが、実際のところ、再契約料は必要でも礼金や敷金はかからないケースが多いです。
まとめ
定期借家とは、あらかじめ定められた期間で確実に契約が終了する契約です。
原則として中途解約はできませんが、特約を結んでいる場合や中途解約権が認められる場合には解約できます。
お部屋探しをされる際は、住もうと考えている賃貸物件の契約形態を知っておきましょう。
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