アパートやマンションと賃貸借契約を結ぶ際、必ず火災保険への加入が求められます。
火災保険は本来その名のとおり、火災が起きた場合に必要になる保険ですが、賃貸物件では補償の対象の中心は必ずしも火災ではないことはご存じでしょうか。
今回は火災保険の種類と補償範囲、どのような場合だと補償外となるのかについて解説します。
賃貸物件で契約する火災保険の種類は?
部屋を借りる立場である賃借人が火災保険に加入する目的は大きく分けて2つあります。
1つ目は退去時に求められる「原状回復義務」に対応するためです。
2つ目は隣室などからのもらい火などで家財に損害を受けた場合、火事を出した相手に対して損害賠償を求められないため、自分の家財を守るためです。
そのほか、各種日常のトラブルに対応するための保険もあります。
賃貸物件で加入する火災保険は、火災保険という名称ではありますが、実際に加入するのは「家財保険」「借家人賠償責任保険(特約)」の2種類と「個人賠償責任保険(特約)」の計3種類です。
家財保険は自分の家財が被害を受けたときのための保険、借家人賠償責任保険は部屋に損害を与えてしまった場合に原状回復するための保険といえばわかりやすいでしょう。
個人賠償責任保険は、自分の部屋から水漏れを出してしまい、隣室に損害を与えてしまった場合などのトラブルに対応しています。
補償額は加入する保険によっても異なりますが、1人暮らしの相場としては家財の補償が300万円、借家人賠償責任保険が1,000万円〜2,000万円、個人賠償責任保険が1,000万円〜1億円です。
支払う保険料は1年で1万円弱、賃貸借契約が2年なので2年で2万円程度が相場となっています。
賃貸物件で加入する火災保険の補償範囲は?
火災保険の補償の範囲は、火災だけでなく、落雷・風災・雪災といった災害、水漏れや盗難などにも対応しています。
落雷でテレビが故障してしまった、隣室からの水漏れで家財が被害を受けてしまった場合などに保険金が支払われます。
そのほかのケースとしては、自室から水漏れを出し隣室に損害を与えてしまった場合、原状回復のための修繕費用に対して保険金が支払われるなどです。
賃貸物件で加入する火災保険の補償外の範囲は?
火災保険は、故意による事故や保険金受け取りを目的とした事故は補償外です。
また、重大な過失や法令違反がある場合も同様です。
例をあげると、台風の日に窓を開けたまま外出してしまい、家財道具に損害が出たとしても保険金は支払われません。
まとめ
毎日の生活のなかで、自分の部屋だけでなく隣室に損害を与えてしまうことがあります。
そんなとき、火災保険は強い味方になってくれるものです。
いざというとき、何がどのくらい補償されるのか、一度しっかり確認してみるのも良いのではないでしょうか。
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