賃貸借契約においては、ほとんどの場合で保証人が求められます。
しかし、誰を保証人にすれば良いのか分からず、困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約における保証人の条件を解説します。
あわせて、保証人を保証会社へ頼むケースや保証人を変更するケースについてもご説明するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸借契約における保証人の条件とは
連帯保証人は、借主が家賃を支払わない場合や、物件の設備に損傷を与えたものの弁償できない場合などに、本人の代わりに支払う役割を担います。
つまり、保証人は借主と同等の責任を負うポジションであるため、重い役目とも言えるでしょう。
保証人になる条件は、借主に代わって支払えるだけの支払い能力が備わっていることです。
そのため、現役で働いている方は保証人として認められやすいですが、安定した収入が得られない方や定期収入が少ない高齢の方は認められないケースもあります。
なお、借主との関係性については、とくに条件はありません。
責任の重い立場であるため、一般的には親や兄弟、子どもなど親族に頼むことが多いですが、血縁関係のない友人や知人でも保証人になることは可能です。
賃貸借契約において保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社とは、保証人の代わりに保証人と同等の責務を負うビジネスをおこなっている企業です。
何らかの理由で保証人を立てられない方が利用するケースが多いですが、近年では保証会社の利用を契約時に義務付けている不動産会社も増えています。
保証会社を利用するメリットは、入居審査にとおりやすくなる点です。
保証人を頼める方が見つからない場合でも、保証会社を利用すれば審査にとおる可能性が高まります。
ちなみに、賃貸借契約にあたって保証会社を利用する場合、契約時に支払う保証料は家賃1か月分の50%ほどが相場です。
また、毎年支払う更新料については、1年ごとに1万円としてるケースが多いです。
賃貸借契約において保証人は変更できる?
賃貸借契約においては、保証人の変更が認められています。
ただ、入居者の判断で変更できるわけではなく、大家さんからの許可が必要です。
保証人を変更したい場合には、連帯保証人承諾書や住民票、印鑑証明書などの必要書類をそろえて、新たな賃貸借契約を締結します。
なお、変更時には事務手続きの費用として、1万円から3万円を管理会社や不動産会社へ支払います。
まとめ
保証人として認められるには、借主の代わりに支払えるだけの支払い能力が認められなければなりませんが、保証人が立てられない場合には保証会社を利用できます。
なお、大家さんの許可がもらえれば、保証人の変更も可能です。
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